日本出国後に使用人に対して支払う給与・賞与に係る源泉徴収

日本の非居住者となった後に賞与を支払う場合において、その賞与の計算期間に日本での勤務期間が含まれているときは、その賞与の額のうち、日本での勤務期間に対応する金額(日数案分により計算)に対しては、非居住者に支払う給与等として20.42%の税率による源泉徴収が必要となります。一方、非居住者となった後に支払われる給与については、給与等の計算期間の中途において非居住者となった場合、支払われる給与が国内勤務に対応する給与と国外勤務に対応する給与が1カ月分に混在して支払われる場合があります。その場合の給与については、給与の計算期間が1カ月以下であれば、その給与に日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収は不要とされています。この規定は、国内勤務対応給与と国外勤務対応給与が一緒に支払われる場合に適用される規定となるので、給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の源泉徴収が必要となります。

 残業手当が基本給より1カ月遅れで支払われる等、基本給と残業手当の計算期間が異なる場合には、基本給が日本国内対応分と日本国外対応分、残業手当は全額日本国内対応分となるケースがあります。この場合は、残業手当と基本給を切り分けして国内源泉所得の判定を行う必要はなく、基本給と残業手当の合計額につき、その全額が国内勤務に起因しているか否かにより判定することができます。