海外出向から帰国をした年の所得税の各種控除及び含めるべき収入について(日本国籍を有する場合)
各種控除について
海外出向から帰国した年分の個人の所得税から控除できる各種控除(社会保険料控除、医療費控除、生命保険控除など)は、日本の居住者が支払ったものが控除として認められます。よって、支払った社会保険料、医療費、生命保険料等は帰国した年分の所得税の計算上、控除することはできません。
海外赴任中でも生命保険等を日本で継続して支払いをしている場合でも、日本の非居住者期間に支払いをした生命保険料等はその年分の生命保険控除の対象にはならないので、注意が必要です。
収入について
海外から帰国し、日本の居住者となった後で海外での勤務分の給与・賞与等の支給日が到来し、支給を受けた場合は、海外での勤務分も含めて日本の所得として所得税が課されます。