海外出向中に退職した場合の退職金に係る所得税について

海外出向中(日本の非居住者)に退職する場合に支払われる退職金は、日本国内で勤務した部分につき20.42%の源泉徴収が必要となります。非居住者に支給された退職金に全勤務期間のうち日本国内勤務期間が占める割合を乗じて、日本国内勤務に対応する退職金額を算出します。非居住者の退職所得については、「退職所得についての選択課税」の規定により、日本の居住者だった場合と同様に退職所得金の計算を行う事ができます。日本国内勤務期間が長い場合、退職所得についての選択課税の適用を受ける事により、源泉徴収金額が還付される可能性があります。居住者の退職所得の計算方法については、下記国税庁のホームページをご参考下さい。

「退職所得についての選択課税」の適用を受けるためには、確定申告書の提出が必要となります。日本国外から確定申告を行う場合、日本国内に納税管理人を定め税務署に届出を提出する必要があります。

また、日本で厚生年金等に加入していた外国人が本国に帰国し、脱退一時金の受給を受ける場合、支払われる脱退一時金には日本で20.42%の所得税が控除されます。厚生年金等の脱退一時金から引かれた源泉所得税についても、確定申告により還付を受ける事ができます。この場合も、日本国内に納税管理人を定める必要があります。

参考:国税庁ホームページ 「退職金を受け取ったとき(退職所得)」